「店舗販売業(普通のドラッグストアなど)」の許可では、どれだけ優秀な薬剤師がいたとしても、お医者さんの処方箋でお薬を作る「調剤」をすることは法律で絶対に許されておらず、調剤には「薬局」の許可が必要です。