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第5章
医薬品の適正使用・安全対策(添付文書の読み方、してはいけないこと、相談すること、保管・取扱い等)
Q439
添付文書の記載事項は、医薬品医療機器等法に基づく法的義務ではなく、製造販売業者が独自の判断で任意に作成する単なるサービス情報(パンフレット)
である
ため、記載漏れがあっても行政処分の対象とは
ならない。
○か✕か?
○
正しい
✕
誤り
お薬の添付文書(説明書)は、単なるお店の宣伝パンフレットではなく「法律(薬機法)で必ず入れなさいと決められた超・公式な文
書」です。
重大な副作用の警告を書き忘れたりすると、会社が重い罰を
受けます。
🖼️
図解準備中 (Q439)
ここに後から図解画像を追加します
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