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第5章 医薬品の適正使用・安全対策(添付文書の読み方、してはいけないこと、相談すること、保管・取扱い等)
Q439

添付文書の記載事項は、医薬品医療機器等法に基づく法的義務ではなく、製造販売業者が独自の判断で任意に作成する単なるサービス情報(パンフレット)であるため、記載漏れがあっても行政処分の対象とはならない。 ○か✕か?