救済制度の申請(請求)は、必ず「副作用の被害を受けた患者さん本人」か、万が一亡くなってしまった場合はその「遺族の方」などが行わなければなりません。登録販売者は、患者さんに対して「こういう制度があるよ」と案内・サポートすることは大切ですが、無断で代理申請することはできません。