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第4章 薬事関係法規・制度(医薬品医療機器等法の目的、医薬品の分類・取扱い等)
Q344

指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものあり、店舗内の情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。 ○か✕か?