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351 / 480問
第4章
薬事関係法規・制度(医薬品医療機器等法の目的、医薬品の分類・取扱い等)
Q351
店舗販売業の許可取得者は、一般用医薬品及び要指導医薬品を販売・授与できるが、医師の処方箋に基づく医療用医薬品の調剤業務を行うことは法律上禁じら
れている。
○か✕か?
○
正しい
✕
誤り
ドラッグストアなどの「店舗販売業」は、箱に入った市販のお薬を売ることはできますが、お医者さんの「処方箋」を見てお薬を粉から調合して作る(調剤)ことはでき
ません
。調剤は「薬局」の専門ス
キルです。
🖼️
図解準備中 (Q351)
ここに後から図解画像を追加します
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