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356 / 480問
第4章
薬事関係法規・制度(医薬品医療機器等法の目的、医薬品の分類・取扱い等)
Q356
医薬品の直接の容器又は被包への法定記載事項として、「製造販売業者の氏名又は名称及び住所」や「製造番号又は製造記号」などを漏れなく記載する法的義務が
存在する。
○か✕か?
○
正しい
✕
誤り
お薬の箱やビンには、何か事故が起きたときにすぐ責任者を追跡できるよう、「どこの誰が作ったか(会社名と住所)」や「いつ作られたどのグループの
もの
か(製造番号)」を必ず書かなければなり
ません
。
🖼️
図解準備中 (Q356)
ここに後から図解画像を追加します
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