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第4章 薬事関係法規・制度(医薬品医療機器等法の目的、医薬品の分類・取扱い等)
Q356

医薬品の直接の容器又は被包への法定記載事項として、「製造販売業者の氏名又は名称及び住所」や「製造番号又は製造記号」などを漏れなく記載する法的義務が存在する。 ○か✕か?