令和8年4月改訂で、「濫用等のおそれのある医薬品」は「指定濫用防止医薬品」に名称変更されました(法第36条の11第1項)。若年者が購入する場合、薬剤師または登録販売者が氏名および年齢を確認することが義務付けられています。対象成分は、令和8年改訂によりジフェンヒドラミンとデキストロメトルファンが新たに追加され、計8成分になりました(エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン)。