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第5章 医薬品の適正使用・安全対策(副作用被害救済制度、副作用等の報告制度、医薬品の啓発活動など)
Q461

医薬品医療機器等法に基づく「医薬品等安全性関連報告制度」において、薬局開設者や店舗販売業者等の医薬関係者は、医薬品の副作用等が疑われる重篤な症例を知った場合、その旨を厚生労働大臣に報告することが義務付けられている。 ○か✕か?