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第5章 医薬品の適正使用・安全対策(副作用被害救済制度、副作用等の報告制度、医薬品の啓発活動など)
Q448

「医療費」の救済給付における請求期限は、当該副作用による疾病の治療が行われている間に限られ、治療終了後あるいは退院後にさかのぼって請求することは一切認められない。 ○か✕か?