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第5章 医薬品の適正使用・安全対策(副作用被害救済制度、副作用等の報告制度、医薬品の啓発活動など)
Q464

副作用等の報告における「報告期限」は、製造販売業者等に対する規定とは異なり、医薬関係者(薬局等)からの報告については、具体的な「発生から○○日以内」といった厳密な期限(日数)は法律上設定されていない。 ○か✕か?